シャンピニオンエキスの模倣品(マッシュルームパウダー)にご注意ください
平素より当社シャンピニオンエキス製品をご愛用いただきまして誠にありがとうございます。
このたび、「シャンピニオンエキス」であるかのように装って「マッシュルームパウダー」を配合した製品が販売されていることが判明いたしましたので、何卒ご注意くださいますようお願い申し上げます。
健康食品のリプサ社(鹿児島県伊佐市)はシャンピニオンエキス配合として「エチケットシャンピニオン」を販売していますが、実はマッシュルームの煮液で作られた調味料のマッシュルームパウダーを配合していたことが判明いたしました。
リコムはリプサ社に対し、不正競争防止法違反として「エチケットシャンピニオン」の販売停止を求め提訴しております。
健康食品の利用者が購入時に最も重視するポイントとして「効果」と答えた実態調査※があります。マッシュルームパウダーには、消臭力の効果を裏づけるエビデンスは一切ないにもかかわらず、リプサ社はマッシュルームパウダーにはシャンピニオンエキスと同じ効果が期待できると無理のある主張をしています。エビデンスもないのに「期待」だけで代金をいただいて健康食品の販売をしていいものでしょうか。このようにマッシュルームパウダーを当社のシャンピニオンエキスかのように表示して配合する行為は、実体を知らずに買っている利用者の皆様に誤認と損失を与えるものです。
利用者の皆様には模倣品(マッシュルームパウダー)を配合して消臭効果を訴求している製品に十分ご注意いただきますようお願い申し上げます。
※平成24年5月 消費者庁:「消費者の「健康食品」の利用に関する実態調査(アンケート調査)」